遺産分割協議が確定すると、次必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更です。
特に不動産については名義変更しない方もいらっしゃるようですが、後々トラブルになるケースが多々みられるため必ず行いましょう。
名義変更が必要な代表的なものは以下の通りです。
被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
相続した土地・建物を名義変更せずにそのまま売却する場合の手続きです。
相続人が生前、生命保険をかけている場合の手続です。
被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されてしまい、預金を引き出すことができなくなります。
そこで、凍結された預貯金の払い戻しを受ける場合の手続も理解しておきましょう。
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