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相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。必ず行ないましょう。 そして、もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。 なぜならば遺言書の種類によっては開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。 そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認して行きましょう。 |
| 毎日多くの方々から相続についての ご相談をいただいております。 遺言書の作成から、相続手続き、名義変更や 相続税申告に関することなど、 お困りのことがございましたら何でもご相談下さい。 税理士がお答え致します! 仙台を中心に宮城県、山形県、福島県、岩手県の皆様のお役に立てれば幸いです。 |
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