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相続税について説明していきます。 相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。 相続税には、基礎控除があります。遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。 |
ただ、平成22年12月16日現在の平成23年度税制改正大綱によれば、基礎控除の引き下げや税率の変更などで、相続税対象者の大幅増加が予想されますので、早め早めの情報収集と対策が必要です。
それでは、平成23年4月1日以降適応と言われる税制改正に当てはめて、相続税の発生可能性を見てみましょう。
相続税がかかる場合 : 課税価格の合計>基礎控除額
相続税がかからない場合 : 課税価格の合計額≦基礎控除額
相続税の基礎控除額 = 3,000万円+法定相続人の数 × 600万円
(算出例)
・法定相続人が、奥様・長男・長女・次男
・相続税の課税価格の合計額 7,000万円の場合
基礎控除額5,400万円 < 課税価格の合計額 7,000万円
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現行 |
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改正案 |
| 定額控除 | 5,000万円 | ⇒ | 3,000万円 |
| 法定相続人 比例控除 |
1,000万円に法定相続人数乗じた金額 | ⇒ | 600万円に法定相続人数を 乗じた金額 |
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現行 |
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改正案 |
| 500万円に、 法定相続人の数 を乗じた金額 |
⇒ | 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者 又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります)の数を乗じた金額 |
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現行 |
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改正案 |
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| 税率 |
⇒ |
税率 | ||
| 1,000万円以下の金額 | 10% | 1,000万円以下の金額 | 10% | |
| 3,000万円以下の金額 | 15% | 3,000万円以下の金額 | 15% | |
| 5,000万円以下の金額 | 20% | 5,000万円以下の金額 | 20% | |
| 1億円以下の金額 | 30% | 1億円以下の金額 | 30% | |
| 3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% | |
| - | 3億円以下の金額 |
45% |
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| 3億円超の金額 | 50% | 6億円以下の金額 | 50% | |
| - | 6億円超の金額 |
55% |
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現行 |
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改正案 |
| 20歳までの1年につき6万円 | ⇒ | 20歳までの1年につき10万円 |
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現行 |
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改正案 |
| 85歳までの1年につき6万円 (特別障害者については12万円) |
⇒ | 85歳までの1年につき10万円 (特別障害者については20万円) |
尚、税制改正が行われた場合に、相続税の発生可能性があるかどうかを調べることができる『相続税シミュレーション』をご用意いたしましたので、早速調べてみましょう。 
相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産が一定金額を越えた場合にかかる税金で、統計的には相続が発生した方100人のうち4~5人程度の割合で発生しています。
そこで、「自分は大丈夫だろうか?」と心配な方のために、相続税の大まかな仕組みを説明させていただきます。
相続税は何に対してかかるのか?

課税価格の合計>基礎控除額
課税価格の合計額≦基礎控除額
相続税の基礎控除額=5,000万円+法定相続人の数×1,000万円
例)相続税の課税価格の合計額 7,000万円の場合
法定相続人 奥様・長男・長女・次男の場合
課税価格の合計額 7,000万円<基礎控除額9,000万円
→よって相続税はかかりません。

相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合
(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
には相続税の申告が必要です。
相続開始から10ケ月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出
| 毎日多くの方々から相続についての ご相談をいただいております。 遺言書の作成から、相続手続き、名義変更や 相続税申告に関することなど、 お困りのことがございましたら何でもご相談下さい。 税理士がお答え致します! 仙台を中心に宮城県、山形県、福島県、岩手県の皆様のお役に立てれば幸いです。 |
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