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昨年の12月22日に税制改正が行われた結果、親から住宅取得資金として贈与を受ける場合、非課税枠の特例が拡大しました。 以前は500万円だったものが、2010年度からは1,500万円に拡大し、また住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例のうち、特別控除の上乗せを廃止することとしています。 |
また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用可能となります。
暦年課税を選択した場合、現行の基礎控除110万円と併せた1,610万円までの贈与税が非課税となります。
また相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除2,500万円と併せた最大4,000万円までの贈与税が非課税となります。
この優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います。
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