遺産分割協議
遺産分割協議相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかです。
相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。
と言いますのは法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。
当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。
そこで、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。
是非ご参考にしてください。
遺産分割協議書とは
遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
大沼 広明
- 保有資格
税理士 宅建士
- 専門分野
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創業支援業務、相続生前対策
- 経歴
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1992年 東北学院大学経営学部商科卒業後、有限会社佐藤コンピュータ―会計事務所(現 株式会社みらい創研)入社
2001年 税理士登録(相続税法科目合格保有)
みらい創研グループ立ち上げメンバーとして資産税部門立ち上げにも携わる。