相続に関わる手続き
遺産分割協議が確定すると、次必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更です。
特に不動産については名義変更しない方もいらっしゃるようですが、後々トラブルになるケースが多々みられるため必ず行いましょう。
名義変更が必要な代表的なものは以下の通りです。
不動産の名義変更
亡くなった方が登記されている所有権の登記名義人を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。
生命保険金の受け取り
相続人が生前、生命保険をかけている場合の手続です。
預貯金の名義変更
被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されてしまい、預金を引き出すことができなくなります。
そこで、凍結された預貯金の払い戻しを受ける場合の手続も理解しておきましょう。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。 日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。