生前贈与
生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことで、相続税対策の一つとして行われることが多いです。
しかしながら、生前贈与の場合は相続税の代わりに税率が高い贈与税がかかりますので、さまざまな特例を上手に活用しながら行うこととなります。
ですから、相続に強い税理士に相談することが大切です。では生前贈与を行う前にしっかりと理解を深めておきましょう。
生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。
これによって、相続税を節税することもできます。
ただし、注意点がいくつかありますので、事前に理解しておきましょう。
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暦年贈与と連年贈与
生前における相続税節税は、暦年贈与や連年贈与が効果的です。
どのような特徴があるのかを、贈与する前にきちんと理解しておきましょう。
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相続時精算課税とは
相続時精算課税制度を用いると、特定の条件下で
2500万円まで贈与税がかからなくなります。
相続税が多額になることが生前に分かったら、
相続時精算課税制度を検討してください。
ただし、制度を適用するとできなくなることもありますので、確認が必要です。
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贈与税とは
贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを譲り受けた時にかかる税金です。
また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったりした時にも贈与税は適用されます。
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贈与と相続どちらが得か?
贈与税は、ある一定額を境に相続税よりも税負担が大きくなります。
生前に贈与することで節税をと考える場合、贈与分岐点を活用することで、
将来相続税評価額が高くなると思われるものを評価額が低いうちに贈与することができます。
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この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
大沼 広明
- 保有資格
税理士 宅建士
- 専門分野
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創業支援業務、相続生前対策
- 経歴
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1992年 東北学院大学経営学部商科卒業後、有限会社佐藤コンピュータ―会計事務所(現 株式会社みらい創研)入社
2001年 税理士登録(相続税法科目合格保有)
みらい創研グループ立ち上げメンバーとして資産税部門立ち上げにも携わる。