お亡くなりになられた方が公務員、上場会社退職者、勤務医の方はご注意ください
相続財産の構成は、ほとんどが預貯金や生命保険や株式です。
また、財産を相続人ごとに分けて管理している方が多い傾向があります。
税理士との関係が少ないことで、税金の問題を抱えていることに気付かないことがよくあるようです。
相続が発生して初めて、この財産も課税されるの?と課税されることに驚き、こんなに課税されるの?と税額にも驚き、驚きの連続が多く見受けられます。
そもそも、毎年の所得税・住民税が高額になっていることにすら気づいていない方もいるでしょう。
上記の方々も事前に課税されることを知っていれば、節税はいくらでもできます。
今回は、相続税の課税について説明します。
相続税は、亡くなった方の財産合計が基礎控除額を超えたときに、その超えた部分に10%~55%の税率で課税されます。
無料相談で簡単な試算を行わせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
大沼 広明
- 保有資格
税理士 宅建士
- 専門分野
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創業支援業務、相続生前対策
- 経歴
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1992年 東北学院大学経営学部商科卒業後、有限会社佐藤コンピュータ―会計事務所(現 株式会社みらい創研)入社
2001年 税理士登録(相続税法科目合格保有)
みらい創研グループ立ち上げメンバーとして資産税部門立ち上げにも携わる。
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- 亡くなった父の財産に母(専業主婦)の預貯金も 含まれるのですか?
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- 生命保険会社さんから相続税対策になると言われて 入った保険だったのに、財産に加算されてしまうんですか?
- 子供名義・孫名義の財産のある方
- 昨年父が亡くなり、遺産を相続しましたが、確定申告は必要なのでしょうか?
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- 「え!節税効果があると言われて、 父親に保険に入ってもらったのに、効果なし!?」
- 昨年父がなくなりました。財産の合計3,000万円。 基礎控除以下なので、相続税はかかりませんよね?
- 父親が亡くなりました。生前に贈与を受けてまし たが、その証拠の贈与契約書があります。 何か、問題になることはありませんよね。
- 父親が亡くなりました。10年前に相続時精算課税制度を利 用していましたが、預貯金がまったくありません。基礎控 除以下なので申告しなくてもいいですよね。