昨年父がなくなりました。財産の合計3,000万円。 基礎控除以下なので、相続税はかかりませんよね?

お客様からのご相談内容

昨年父がなくなりました。財産の合計3,000万円。
基礎控除以下なので、相続税はかかりませんよね?

ご提案

相続前3年以内の贈与を加算して判断します。

解説

財産の合計が3,000万円であるため、「相続税はかからない。」と、回答するところでした。
念のため、過去の通帳の履歴を確認したところ、2年前に1,400万円の引き出しがありました。「まさか!」と思い、
土地の登記事項証明書を確認しました。引出日とほぼ同じ日に抵当権抹消がされていました。
「親が相談者の借入金を返済してくれたのですか?」と問うたところ、「そうです。・・・・」と。

実は、贈与です。

3年以内の贈与であるため、財産に加算して相続税の課税判定を行います。
3,000万円に1,400万円を加算することで4,400万円の財産と判断されます。申告が必要なのです。
『相続前3年以内の生前贈与』があり、結局基礎控除を超えてしまったのです。
上記のような想定外の財産があるので、課税の判断はリスクが高いのです。
自分は相続税がかからないと思っていても、当社で改めて試算した結果、相続税がかかると判断するケースがあります。

また、司法書士の先生から、「名義変更でいらっしゃったお客様ですが、相続税がかかるか確認してほしい」
という依頼を多くいただいております。

当社では士業の先生の面談に同席し、試算を行わせて頂くことも行っております。
まずは、お気軽にご相談ください。

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