海外に在住している相続人がいる場合
相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
被相続人の不動産の名義変更を行いたいが、相続人に外国在住者がいるケースを解決した事例
提案
相続人の一人が海外に在住しており、遺産分割協議書を在住国へ郵送し、海外の日本領事館にてサイン証明書と在留証明書を取得していただき手続を行いました。
※サイン証明書は印鑑証明書に代わるもの、在留証明は住民票に代わるものとなり、国によっては、日本国大使館で印鑑登録を行うことも可能です。
その際は印鑑証明書を発行していただきます。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
大沼 広明
- 保有資格
税理士 宅建士
- 専門分野
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創業支援業務、相続生前対策
- 経歴
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1992年 東北学院大学経営学部商科卒業後、有限会社佐藤コンピュータ―会計事務所(現 株式会社みらい創研)入社
2001年 税理士登録(相続税法科目合格保有)
みらい創研グループ立ち上げメンバーとして資産税部門立ち上げにも携わる。