子供名義・孫名義の財産のある方
子供名義・孫名義(名義預金)の財産がある方へ
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。
そして、相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。
さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。
また、「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。
そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。
相続税の申告においては非常に重要な問題ですので、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。
実際に名義預金と判定されるケース
家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)であると判断された場合、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
実際の相続税の税務調査では以下の3つのポイントで判断しています。
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
3)本当に贈与した事実があるのか
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
以上の点について明確にしておく必要があります。
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの金融機関が利用されている理由
以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。
3)本当に贈与した事実があるのか
名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。
・贈与契約書は作成してあるか?
・贈与税申告を行っているか?
・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのか
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。
・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった
・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい
・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい
以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当センターにご相談ください。
最適な対策をご提案させていただきます。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。 日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。
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- 「え!節税効果があると言われて、 父親に保険に入ってもらったのに、効果なし!?」
- 昨年父がなくなりました。財産の合計3,000万円。 基礎控除以下なので、相続税はかかりませんよね?
- 父親が亡くなりました。生前に贈与を受けてまし たが、その証拠の贈与契約書があります。 何か、問題になることはありませんよね。
- 父親が亡くなりました。10年前に相続時精算課税制度を利 用していましたが、預貯金がまったくありません。基礎控 除以下なので申告しなくてもいいですよね。