生命保険の受け取り
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
以下のケースを参考にしてください。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
大沼 広明
- 保有資格
税理士 宅建士
- 専門分野
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創業支援業務、相続生前対策
- 経歴
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1992年 東北学院大学経営学部商科卒業後、有限会社佐藤コンピュータ―会計事務所(現 株式会社みらい創研)入社
2001年 税理士登録(相続税法科目合格保有)
みらい創研グループ立ち上げメンバーとして資産税部門立ち上げにも携わる。